2022年8月5日以降、タイ知的財産局のコンピュータシステムに障害が生じ、オンラインサービスが停止していることで同局が管轄する各種手続ができない状況にあるため、同局局長は2022年8月9日付けで延長申請手続に関する以下の内容の局告示No.250/2565を発行しました。
(1) 同局のコンピュータシステム障害により法定期間内に申請書や願書の提出手続、または如何なる手続を行うことができなかった者は、期間を徒過した手続を行うための期間延長申請を行うことができる。
(2) (1) の手続のための期間延長申請は本告示の末尾に添付する書式を使用し、前述した状況の終了日から15日以内に以下の方法で提出すること。
(2.1) 知的財産局に提出する
(2.2) 県の商務事務所に提出する、または
(2.3) 電子メールで提出する
申請の種類(電子メールアドレス)
商標(etrademark@ipthailand.go.th)
発明特許および小特許(patent_ro@ipthailand.go.th)
PCT(pct@ipthailand.go.th)
意匠特許(edesign@ipthailand.go.th)
商標の審判請求(dip.appeal1@gmail.com)
特許の審判請求(legalunit3@ gmail.com)
著作権(mncopy.dip@ gmail.com)
以上が局告示の概要となります。
弊所がタイ知的財産局の担当官から入手した情報によりますと、登録官または担当官は受領した期間延長申請を審査し、期間延長を認める命令を発出する場合には、申請者に対して同局コンピュータシステムの使用開始日から30日以内に各種手続を行うよう命じるものとしています。
反対に期間延長を認めない命令を発出する場合には、登録官または担当官への同命令に対する審判請求権とその期間(命令受領日から15日以内)を通知するものとしています。
本件に関するご質問・お問い合わせは浜口、加藤(trademark@siasia.co.th)までお願い致します。
情報元:
https://www.ipthailand.go.th/index.html