今般、弊所提携のミャンマー現地代理人事務所より、ミャンマー新商標法が2023年3月の第1週に施行される予定であるとの情報を得ました。新法施行に伴い、現行の登録制度、すなわち、登記所(ORD)において商標の所有者宣誓書(DOT)を登録する制度は終了する予定です。
1. ソフトオープン期間中である現時点において現行制度での商標登録(DOTのORDにおける登録)が未登録で、現行制度による商標登録、且つ新法下で再出願を希望される場合は、できるだけ早くその旨ご指示頂き、遅くとも2023年1月23日までに必要書類(委任状【要公証・領事認証】、商標所有者宣誓書【要公証】)原本が弊所へ到着するようご手配頂けますようお願い致します。
2. 既に現行制度においてDOTを登録されている商標権者で、ソフトオープン期間中に再出願を希望される方は、2023年1月31日までに以下の情報及び書類を添えてその旨ご指示頂けますようお願い致します。
- 登録済みDOTのスキャンコピー
- 地元紙に掲載した警告書のスキャンコピー(ある場合)
- パスポート番号(個人の場合)/会社・団体登録番号(法人の場合)→日本の会社登記簿謄本に記載されている会社番号となります。
- 鮮明な商標見本(JPEG形式)
- 商標にミャンマー語や英語以外の外国語が含まれる場合は、商標の翻訳および音訳
なお、政府費用はまだ発表されていないため、現時点ではグランドオープン段階での代理人費用を提示することは難しい点につき、ご了承ください。また、ソフトオープン期間中の出願における弊社サービスについては、無料にてご提供しております。
上記1または2に該当する商標権者の皆様には、早急に対応されるようお願い致します。現行制度で登録された商標は、新法が施行された後、新法に基づく再出願をしない限り、権利を失うことになります点につき、ご留意ください。
今後、当局より正式な発表がありましたら、随時お知らせ致します。
お問合せ先:商標担当 加藤(trademark@siasia.co.th)