今般、弊所提携のミャンマー現地代理人より、ミャンマー知的財産局がヤンゴンにおいて、商標担当者や事業主を集めて「商標法施行に関する事項の協議」の会合を開催しているとの情報が入りました。
会合の初日である3月8日には、2023年4月1日に商標法が施行される予定であることが明らかにされました。
当該会合によりますと、商標法施行後に進めるべき事項として、以下のことが挙げられています。
1. 知的財産庁設置に関する政令の発令
2. 商標登録の政府料金の公示に関する政令の発令
3. 政府料金の支払方法に関する公示に関する通知の発行
4. 政府料金を徴収し、政令第 63/2020号に基づき提出された出願を受理するための事務所の開設に関する通知の発行
5. 政令第63/2020号に基づき出願された商標登録の政府料金の徴収
6. 全ての商標登録出願を受理する(グランドオープン時)
新商標法が施行されると同時に、現行の登録制度は終了しますことを改めてご案内致します。
弊所におきましては、引き続き提携のミャンマー現地代理人と密接に連絡を取り合い、クライアントの皆様に最新情報をご提供してまいります。
何かご不明な点がございましたら、下記お問合せ先にご連絡下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
お問合せ先:商標担当 加藤(trademark@siasia.co.th)