ミャンマー国家行政評議会の議長は、2023年3月10日、通達no. 82/2023に署名しました。これにより、商標法は2023年4月1日から施行されることになります。
2023年3月9日付けの更新情報でもご案内しましたように、商標法施行後に必要な手続きがいくつかあることが予想されます。
まだ正式には発表されていませんが、書式TM-2(代理人の選任)が必要になることが予想されます。この書式が入手可能になり次第、提出が必要なクライアントの皆様には、弊所より当該書式(現時点での情報では、ご署名及び公証手続きが必要となります)を送付ご案内させて頂きます。
弊所では、現地代理人からの最新情報に注視し、クライアントの皆様に引き続き最新情報を提供してまいりますので、ご安心ください。
何かご不明な点がございましたら、下記お問合せ先にご連絡下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
お問合せ先:商標担当 加藤(trademark@siasia.co.th)