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2023.03.21
お知らせ
【ミャンマー】待望のミャンマー新商標法が2023年4月1日施行へ
2023年3月13日付けでご案内しておりました通り、ミャンマー新商標法は、ミャンマー連邦国家行政評議会通達No. 82/2023に基づき、2023年4月1日に施行される予定です。

2020年10月1日から続いているソフトオープン期間は、2023年4月1日以降、第2フェーズ(second phase)に入ります。この第2フェーズにおいては、2023年4月1日より前に商標所有者宣誓書(DOT)を登録済みの商標権者、または2023年4月1日より前にミャンマーにおいて商標を使用していた商標権者については、出願時に政府手数料と必要書類を提出すれば、引き続き新法に基づく再出願を行うことができます。

また、現時点より2023年4月1日までに、ミャンマー知的財産局(Myanmar IPD)から政府費用やその他の関連規則が発表されるものと予測します。

2020年10月1日から2023年3月31日までの第1フェーズ(first phase)ソフトオープン期間中に出願された方は、グランドオープン日までに政府手数料の支払いと必要書類の提出が必要となります。グランドオープン日はまだ決まっていませんが、新法施行の1ヵ月後、2023年5月と予想されています。

なお、現在のところ、証書登記所(ORD)は、2023年4月1日以降もDOTの新規出願を受け付けるようです。ただし、前述の通り、2023年4月1日以降に登録されたDOTは、ソフトオープン期間中の出願とはみなされません。現時点ではまだDOTの登録出願を行っていないが、ソフトオープン期間中の出願を希望されるお客様には、先使用に基づいてMyanmar IPDに出願することをお勧めします。

ソフトオープン期間中に既に出願されたお客様には、近日中に書式TM-2(代理人選定書‐委任状)を送付ご案内し、当該書類へのご署名と公証手続きをお願いする予定です。なお、この書類(書式TM-2)は、出願毎に1通の提出が必要となります。公証が完了しましたら、当該公証済書類のスキャンコピーをPDFにてメールでお送り頂き、併せて原本を弊所までご郵送頂くことになります。

今後、Myanmar IPDから必要書類等のお知らせがあると存じますので、その際にはまた改めてご連絡させて頂きます。その間、頻繁にご連絡を差し上げることになるかと存じますが、あらかじめご了承ください。

何かご不明な点がございましたら、下記お問合せ先にご連絡下さい。
どうぞよろしくお願い致します。

お問合せ先:商標担当 加藤(trademark@siasia.co.th)
S&I International Bangkok Office Co., Ltd.
253, 23RD FL., ASOKE SUKHUMVIT 21 RD., KLONGTOEY NUA, WATTANA,
BANGKOK 10110, THAILAND
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