ミャンマー知的財産局(IPD Myanmar)は、著作権登録を2024年2月9日より受け付けている旨発表しました。
なお、弊所ウェブサイトにて2023年12月1日付け最新情報『【ミャンマー】2023年10月31日に著作権法が施行』(https://www.siasia.co.th/jp/latest-info-detail.php?id=164)でご案内しておりましたとおり、ミャンマー著作権法は2023年10月31日より施行されています。
ミャンマーの著作権法においても、日本の著作権法と同様、当局への登録がなくとも著作権は発生するものとされていますが、著作権登録を行うことにより、第三者との間で事実関係の証明等が容易になるなどといったメリットがあると考えられます。
発表の内容については、以下のウェブサイト(ビルマ語)をご確認ください。
https://ipd.gov.mm/news/post-90
ミャンマー著作権法の和訳については、下記のURLよりご確認いただけます。
https://www.jica.go.jp/Resource/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/copyright_jp.pdf
上記情報源:東南アジア知財ネットワーク事務局(日本貿易振興機構(ジェトロ)バンコク事務所 知的財産部内)
なお、ミャンマーは文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約にまだ加盟していないため、現時点で外国の著作物はミャンマー著作権法の下では保護されないものと思われます。
ミャンマー著作権法の第12条には「適用範囲」が規定されており、その中で、外国の著作物が他国で最初に公表され、その最初の公表から30日以内にミャンマーでも公表された場合、ミャンマーで登録することができると規定されています。従って、日本でのみ公表された著作物は、ミャンマーで登録することはできない点につき、ご留意ください。
また、弊所提携のミャンマー現地代理人(MYANMAR TRADEMARK AND PATENT LAW FIRM)に確認しましたところ、IPD Myanmarは2024年2月9日より著作権登録が可能になった旨発表しましたが、著作権登録に関する政府手数料は、2024年2月13日にIPD通達第1/2024号にて発表されました。現在、政府手数料、代理人手数料、および諸費用を含む料金表を作成中のため、近日中にお知らせいたします。
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