最新情報
2024.03.13
お知らせ
【ミャンマー】ミャンマー著作権登録受付開始のお知らせ(続報)
弊所ウェブサイト最新情報(※下記2記事ご参考)にてご案内しておりましたとおり、ミャンマー著作権法は20231031日より施行され、ミャンマー知的財産局(IPD Myanmar)の202429日付通達第4/2024号により、202429日より著作権及び著作隣接権の出願が可能となり、2024213日付通達第1/2024号により、著作権登録に係る政府手数料が発表されました。
※2023年12月1日付け『【ミャンマー】2023年10月31日に著作権法が施行』 (https://www.siasia.co.th/jp/latest-info-detail.php?id=164
   2024年3月4日付け『【ミャンマー】ミャンマー著作権登録受付開始のお知らせ』(https://www.siasia.co.th/jp/latest-info-detail.php?id=173

 
ミャンマーにおいて著作権及び著作隣接権の出願を希望される方は、出願人及び出願予定の著作権及び著作隣接権の詳細をお知らせください。
 
著作権及び著作隣接権の出願に係る要件、手続き、期間、政府手数料は以下の通りです。

要件
  • 著作者、著作権所有者、著作隣接権所有者は誰でも、文学作品または芸術作品の登録を希望する場合は出願書(CR-1)を、著作隣接権の登録を希望する場合は出願書(CR-2)を添付して出願することができます。
  • 外国の著作物は、他国で最初に出版され、最初の出版から30日以内にミャンマーでも出版された場合、ミャンマーで登録することができます。
  • 代理人選任書(CR-10)を作成し、公証人の公証を受ける必要があります。

手続き
 電子出願は、IPD Myanmarの電子出願システムに委任された代理人のアカウントを経由して行います。

期間
この著作権登録制度はミャンマーで始まったばかりであるため、現段階では正確な期間を知ることができない点につき、ご了承ください。オフィスアクションを伴わないスムーズな登録であれば、出願から登録証明書の取得まで少なくとも6ヶ月から9ヶ月はかかると予想されます。

著作権及び著作隣接権登録の政府手数料
1 文学または芸術作品の著作権出願 (CR-1)     USD 501作品
2 映画(撮影作品)の著作権出願(CR-1     USD 1501作品
3 著作隣接権の出願(CR-2             USD 501作品
4 訂正申請(CR-3                USD 251申請
5 出願の取下げ(CR-4               -
6 登録証謄本の交付(CR-5             USD 251申請
7 登録記録の訂正申請(CR-6             USD 251申請
8 経済的権利の移転の記録申請(CR-7       USD 501作品
9 権利移転の訂正または取消申請(CR-8      USD 251作品
10 著作権登録の取消申請(CR-9          USD 501申請
11 代理人の選任(CR-10               -
12 代理人の変更(CR-11)              USD 101申請
13 期間延長申請(CR-12            USD 251申請
14 知的財産庁への審判請求(CR-13)         USD 1501請求

備考:ミャンマーにおけるコンピュータソフトウェアとデータベースの保護について
「コンピュータソフトウェア」および「データベース」は、文学的または芸術的著作物の創作として、ミャンマーの著作権法の下で登録することができるものと思料します。なお、ソフトウェア/データベースは、他の著作物と同じ料金が適用されます。以下の2019年著作権法の関連条文を併せてご参照ください。
2019年著作権法の第13条(a)は以下のように規定しています。
    13. 知的創作物である次の文学的又は美術的著作物は保護される。
        (a) 書籍、パンフレット、詩、小説、論文、コンピュータプログラムその他の著作物。
2019年著作権法の第15条(c)は以下のように規定しています。
        15. 以下の二次的著作物は、元の文学的または美術的著作物の著作権を害することなく保護される。
        (a) .................
        (b) ..................
        (c)機械可読形式であるかその他の形式であるかを問わず、データの編集物。ただし、このような編集物は、その内容の選択または配列により知的創造物を構成するものでなければならないが、編集物の内容は保護に関係しないものとする。
したがって、「コンピュータソフトウェア」や「データベース」(言い換えれば、体系的または方法論的に配置され、電子的またはその他の手段によって個別にアクセス可能な、独立した著作物、データまたはその他の資料の集合体)は、ミャンマーの著作権法上、オリジナルの文学的または芸術的著作物として登録することができるものと思料します。


ミャンマーでの著作権出願を希望される方、またはミャンマーでの知的財産権に関してご質問がある方は、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ先:商標、意匠担当 加藤(trademark@siasia.co.th; design@siasia.co.th

 
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