2024年5月1日、ミャンマー知的財産局(IPD Myanmar)は、220件の商標を含む異議申立のための最初の商標公告公報を発行し、IPD Myanmarのウェブサイトからアクセス(*1)できるようになっています。公告された商標は、60日間(延長不可)の異議申立期間に入ります。これらの公告商標は審査段階を通過しており、異議申立期間を通過すれば登録段階に移行します。
IPD Myanmarは、商標出願の方式的および絶対的理由(商標の本質的な識別力や記述的であるかなど)を審査します。審査段階を通過しなかった出願は、IPD Myanmarからオフィスアクションが発出されます。出願人はオフィスアクション受領日から30日以内に応答する必要があります。応答しなかった場合、出願は放棄されたものとみなされます。
異議申立につきまして、異議申立人は、絶対的理由や相対的理由(先行商標や周知商標との同一性および類似性、悪意のある出願などの)を用いて、公告商標に対する異議申立を行うことができます。異議申立人が、公告商標が先行商標(*2)と同一または類似であると主張する場合、異議申立人は先行商標のミャンマー市場での使用を示す証拠を提出しなければなりません。使用を示す証拠は、以前の実務において登録された商標の所有者宣誓書(DOT)や新聞への警告書の掲載よりも強力な証拠とみなされます。したがって、クライアントの皆様には、できるだけ早くミャンマーでの使用証拠を収集されることをお勧めします。異議申立を受けた出願については、公告商標の出願人が異議申立書を受領した日から60日以内に異議申立に応じない場合、その出願は放棄されたものとみなされます。
現在の実務によりますと、IPD Myanmarは毎月1回、毎月1日に公告公報を発行する予定です。公告される商標の頻度や量は、時間の経過とともに変更される可能性があります。
*備考:
1. 最初の商標公報は、下記リンク先のIPD Myanmarのウェブサイトでご確認いただけます。
https://api.ipd.gov.mm/content/_pdf_1714527079652.pdf
2. ここでの先行とは、ミャンマーでの先行使用を指します。出願日は、公告商標と同一またはそれより前である必要があります。
ミャンマーにおける商標登録出願の審査実務につき、新たな情報がありましたら、随時ご案内いたします。
ご質問等がある場合には、お気軽にお問い合わせください。
お問合せ先:商標担当 加藤(trademark@siasia.co.th)