タイにおける裁判所による訴訟前の調停サービス(Pre-Litigation Mediation)は、タイ司法裁判所による監督と進行の下、訴訟提起前に両当時者での調停を模索できるワンストップサービスです。この調停手続きは民事訴訟法第20条の3に規定されており、2020年11月8日から有効になっています。調停の目的は、訴訟を裁判所に持ち込むことなく紛争を解決し、時間と費用を節約し、訴訟の当事者としての履歴を記録しないことです。
訴訟前調停の申立ては、民事紛争および和解可能な刑事紛争のすべてのケースについて行うことができます。このチャネルを利用するのに費用や裁判所手数料はかかりません。調停手続きは、訴訟が提起される前に開始され、自然人であるか法人であるかにかかわらず、誰でも開始することができます。管轄裁判所に、郵送またはオンラインで申し立てを行います。その後、裁判所はその要請を検討し、相手方にこの手続きへの参加を呼びかけます。相手方が調停手続きに参加する意思を示した場合、裁判所は、そのような紛争を調停する調停人を任命します。
当事者双方が和解した場合には、調停人は当事者が署名する和解契約書を作成します。当事者の要請があれば、裁判所は、当事者が和解合意に違反した場合、強制執行の促進の利益のために、和解合意に従って同意判決(Consent Judgement)を下すことを検討することができます。
知財事件を含むあらゆる事件について、民事紛争と示談可能な刑事紛争の両方にて申請可能であり、対面・郵送・オンラインにより無料で申し込むことができます。
詳細につきましては、以下の公式ページからご確認いただけますと幸いです。
https://ipitc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/419365
上記情報源:東南アジア知財ネットワーク事務局(日本貿易振興機構(ジェトロ)バンコク事務所 知的財産部内)
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