2019年インド改正特許規則が、2020年10月19日より施行されました。
改正点は、
・翻訳宣誓書付き優先権証明書の翻訳文の提出
・年次特許実施報告書(Form 27)の提出
の2点です。
【翻訳宣誓書付き優先権証明書の翻訳文の提出】
翻訳宣誓書付き優先権証明書の翻訳文の提出については、WIPOのデジタルアクセスサービス(DAS)の利用が可能になったことに伴う改正で、DASを利用して、WIPOのPCT規則17.1に則って電子的交換を行う場合には、翻訳宣誓書付き優先権証明書の翻訳文の提出を行う必要はなくなりました。
ただし、すでに出願したもので、未だ翻訳宣誓書付き優先権証明書の翻訳文を提出していないものについては、優先日から31ヶ月以内の翻訳宣誓書付き優先権証明書の翻訳文の提出が必要です。
また、PCT規則20.5に基づく引用による補充の場合や、特許性に関する判断が必要とされた場合、インド特許庁から提出が請求されることがあります。この場合の提出期限は、翻訳宣誓書付き優先権証明書の翻訳文の提出を請求された日から3ヶ月以内です。
【年次特許実施報告書(Form 27)の提出】
年次特許実施報告書(Form 27)の提出については、Form 27の様式が変更されるとともに、提出時期が変更されております。
提出時期は、登録を受けた案件の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から9月30日の間に提出することになりました。その後の各年度毎の報告についても同様です。
例えば、2020年9月30日に登録を受けた案件については、Form 27の初回提出期間は2021年4月1日から2022年9月30日の間、となります。
また、Form 27の様式も変更され、複数の特許が関連する場合、Form 27は1通にまとめて(特許番号を列記して)記載することが可能となりました。
これに伴い、Form 27の過去様式は使用できなくなっております。
新たなForm27の様式は、インド特許庁サイトの、本規則改正にかかる官報の末尾に添付されています。
以上
お問合せ先:特許担当 鈴木・斎藤(siasia-japan@kym.biglobe.ne.jp)
インド政府官報(インド特許庁サイト)
http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/patents_amendment_rules_2020.pdf