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2020.12.18
お知らせ
【ベトナム】特許・商標・意匠出願の署名書類に係るプラクティス変更(11月23日発効)のお知らせ
20201123日、ベトナム知的財産庁(IP Viet Nam)は、委任状(POA)を含む、IP Viet Namに提出されたすべての文書の署名者の要件を変更する通知第13822/TB-SHTT号を発行しました。

IP Viet Namは過去に、内部で権限を与えられた代表者が署名した知的財産権者の委任状(POA)を受理してきました。しかし、新たな通知の下では、すべての文書に出願人又は権利者の取締役会長(Chairman of the Board)、社長(President)、取締役(General Directorといった法定代表者が署名することをIP Viet Namは要求しています。文書に室長(Chief of Office)、最高経営責任者(CEO)、部長(Head of Department)若しくはこれらの肩書の代理といった上記法定代表者以外の署名者が署名している場合、署名者が知的財産権利者又は出願人を代表する資格を有していることを証明する追加証拠の提出が必要となります。そのような証拠がない場合は、署名文書に領事認証をおこなう必要があります。

詳細につきましては添付書信をご参照下さい。

弊社の記録を確認の上、承認書(Letter of Authorization)の提出を必要とするお客様につきましては、別途弊所報告書にて直接ご連絡させていただきますのでよろしくお願い致します。

以上

お問合せ先:特許担当 鈴木(siasia-japan@kym.biglobe.ne.jp

      商標・意匠担当 加藤(trademark@siasia.co.th

 
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