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2020.03.26
お知らせ
期限延長申請に関する知的財産局告示(3月24日付)
コロナウィルス感染拡大に伴い、タイ知的財産局は
3
月
24
日付けで期限延長申請に関する局告示を発出しました。同告示に基づき、感染拡大の事態により期限内に手続ができない場合、事態の収束日から15日以内にその理由と証拠とともに期限延長申請を行うことができます。延長が認められた場合には、許可命令の受領日から
30
日の期限延長が可能となります。詳細は添付する和訳をご参照下さい
。
仏暦2563年3月24日付け知的財産局告示.pdf
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