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2021.03.26
お知らせ
【ミャンマー】ミャンマー新商標法施行の遅延の可能性に関わるご案内(2021年3月26日現在)
ミャンマー知的財産局(Myanmar Department of Intellectual Property, MDIP)のソフトオープン期間について、これまで2020101日から6ヶ月間(2021331日まで)である旨ご案内しております。また、グランドオープンについては202141日である旨予測しておりましたが、これについては当局からの更なる公式な発表を待つ必要があります。

2021326日時点では、当局からグランドオープンの日程及び新法における商標登録に係る政府料金に関する発表はありません。なお、ご存知の通り202121日早朝にミャンマーでクーデターが発生し、その後、国軍が政権を取っています。国軍は前政権が手がけてきたプロジェクトや事業を継続すると約束していますが、政府職員も市民的不服従運動(デモ)に参加しており、現在多くの政府機関が正常に機能していない状態です。

なお、ミャンマー知的財産局(MDIP)は、新商標法に基づき知的財産中央委員会(IP Central Committee)及び知的財産機関(IP Agency)を設立する必要がありますが、前政権で設立された知的財産中央委員会(IP Central Committee)及び知的財産機関(IP Agency)はもはや存在しておらず、再度設立する必要があります。また、新商標法が施行される前に、関連規則も発行される必要があります。

202141日まであと1週間弱となりましたが、現在の状況に鑑みますと、上記プロセスが完了するまで、ミャンマー知的財産局(MDIP)のグランドオープン日及び商標法の施行日が延期される可能性があるものと予測致します。しかしながら、本件に関する当局からの公式発表はまだない点につき、ご留意下さい。

このような状況下において、ソフトオープン期間は41日以降も継続されるものと思料します。(現時点ではあくまでも弊所(及び弊所提携のミャンマー現地代理人)の推測となります。)もし上記推測が正しければ、商標所有者は41日以降も現行システムの下で証書登記所(Office of Registration of Deeds, ORD)において新規商標出願(商標所有宣言書(Declaration of Ownership of Trademark, DOT)の登記申請)をおこない、ソフトオープン期間中に新法の下で再出願をおこなうことができるものと存じます。

しかしながら、ミャンマー、特にヤンゴンにおける新型コロナウィルス感染症(COVID-19)大流行の第2波により発出されている自宅待機命令及び上述のデモにより、証書登記所(ORD)は現在も一時閉鎖されていることを申し添え致します。

ミャンマー商標法施行につきまして、今後当局からの正式な発表があった場合や進展があり次第、随時追ってご案内致します。

お問合せ先:商標担当 加藤(trademark@siasia.co.th)


 
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