タイにおける新型コロナウイルス流行に伴い、特許・小特許・意匠の手続期間について、知的財産局長名により、手続期間延長に関するタイ知的財産局告示が発表されました。
この局告示によりますと、2021年4月16日から2021年5月31日の間に手続の応答期間を迎える、特許・小特許・意匠の下記(1)-(3)の手続について、書類提出あるいは補正は、2021年6月1日から6月30日の期間に行えばよいとされています。
(1)補正書/意見書の提出
(2)1回目の期間延長申請の提出
(3)2回目の期間延長申請の提出
期間延長申請後の期日については、当初指定された期日からの起算ではなく、すべて2021年5月31日から90日間、あるいは、30日間の期日が起算されます。
上記以外の書面提出手続や年金などの支払については、今回の手続期間延長の対象には入っていない点にご注意ください。
また、商標についても、今回の手続期間延長の対象には入っていません。
弊所におきましては、現在のところ、従前と同様に、当初から指定されている手続期日までに手続を進めていく所存です。
本件に関し、何か動きがありましたら、随時情報を更新いたします。
個別案件につきご質問等ございましたらお問い合わせいただけますと幸いです。
本件に関する担当
特許・小特許 吉田(S&I International Bangkok Office)
意匠 加藤(S&I International Bangkok Office)