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2021.09.02
お知らせ
【ベトナム】新型コロナウイルスの流行に伴う手続期間の延長について
ベトナムにおける新型コロナウイルスの流行にともない、ベトナム知的財産庁は、202182日付けで新たな通知(No.7581/TB-SHTT)を発出いたしました。
それによりますと、2021630日から2021831日までの間に期限を迎えた手続に対し、2021930日まで書面提出期限が延長されることとなりました。

また、すでにベトナム知的財産庁が処分を行なった、上記期間に期限を迎える案件に対しては、2016年通達No.16/201/TT-BKHCNで訂正された2007年通達No.01/2007/TT-BKHCN9.4及び9.5に定められた、不可抗力及び客観的な障害に関する規則に基づき処分の見直しを請求することができます。

202186日付けベトナム知的財産庁による本件発表
https://noip.gov.vn/en_US/web/english/announcement/-/asset_publisher/ZMuTgR44COLR/content/notice-on-application-of-legal-provisions-on-time-limits-for-applicants-affected-by-covid-19-pandemic

202182日付けベトナム知的財産庁通知No.7581/TB-SHTT
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20195/1166685/TB+7581.pdf/873d5b53-d778-4f21-8159-7d50126f0ac2

担当 鈴木秀幹(S&I Japan)
 
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