現在、コロナ感染拡大に伴いタイ知的財産局の窓口業務が閉鎖されていることから、タイ知的財産局は2021年7月27日付知的財産局告示(No.218/2564)にて、発明特許および小特許出願人に2021年8月31日まで電子メールによる手続を認めていました。
この度タイ知的財産局は、この電子メールを介した手続の受付期間を2021年9月30日まで延長する新たな知的財産局告示(No.256/2564)を2021年8月31日付で発行しました。
これに伴い、発明特許および小特許に係る出願、申請書または各種書類は、引き続き2021年9月30日まで電子メールによる提出が可能となります。